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やはりPSE法は悪法だった、今頃になって、政府がPSEマークなしの中古品販売許可を出す 〜 反公益性のある悪法ならば、守る必要なし
PSE法(電気用品安全法)に関して、 中古家電がリサイクルできなくなるとして 大反発が昨年、施行前に発生した。
その時のことを このブログの
天下の悪法?〜電気用品安全法
で、紹介して、その問題点を
はたともこ日記ブログ「 「電気用品安全法」中古品を想定していなかった!
今回の措置について、経済産業省が リサイクル業界にはほとんど告知活動をしていなくて ほとんどのリサイクル業者は今年になって知り、 「そんなこと、聞いてねえよー」という状態で 混乱に拍車をかけている。
そうなった背景には、電気用品安全法では、 PSEマークのない中古電気用品の販売が、 そもそも想定されていなかったためというのである。
そして、経済産業省が、 リサイクルショップや古物商・質屋などに、 「製造事業者」とみなし、 「外観・通電・絶縁耐性試験」の3つの自主点検をさせて、製品の無過失責任を負わせようとしており、その結果 自主検査を行うにしても、絶縁耐性試験には 対象製品1台につき数千円のコストがかかることが想定されるため、 数万円以上の売値でなければペイできず、 中古販売店はPSEマークのない電気用品の買い取りをしなくなる。 中古品を否定する本法によって、野山に大型家電が山のように不法投棄される事態も想定されるというのである。
と、PSE法の問題点について 取り上げたが、
今年の6月28日に 経済産業省が 2001年のPSE導入前の法律で作られた製品も、 安全性に差が内という理由で 「PSE」マークがない中古家電の販売を 認める方針を決めた。
先日(2007年8月25日)の NTV ウェークアッププラスで 「PSE騒動 その後・・・」という特集をしていた。
リサイクル業を営んでいる方のインタビューがあり、
今頃になって、中古品OKとなっても 元に戻らない、アノ騒ぎはなんなのか? という主旨のことを言っていた。
その方は、経済産業省の関連団体から 当初、PSE法には中古品は含まれないと聞いていたが、 昨年の4月施行直前の2月になって、 中古品もPSE法対象品で、PSEマークなしの 中古品は販売禁止という突然の通告を受け、 店はリストラに踏み切らざるえなくなり、 従業員は解雇、店舗面積を半減し、 売り上げは6割減と厳しい状況になり、 自殺という選択肢もよぎったという。
今は、夫婦2人で店を守っている状態だそうだ。
今頃、中古品がO.Kなら、初めから そうすべきだったのだ。
その原因が、中古電気用品の販売を想定して いなかったからだ。 昨年の2月から3月にかけて、猛反発が出た時点で 中古品も販売できるような運用をしておくべきだったと 思う。
しかし、このようなおかしな法律なら 初めから、リサイクル業者達が 「造反有理」で 法律を無視しておくという行動をとらなかったのだろうか?
これで思い出すのが 名物社長であった城南電器の宮路年雄社長が 1994年に起こしたある行動である。
この時は、米が前年の天候不良による大凶作で 海外から米を緊急輸入するほどだった。 (私はこの時、タイ米を買った。タイ米は普通のご飯では まずかったが、炒めものだと味が合っていた)
食料管理法により、 米の供給量・価格は政府が決めることになっていて、 それを無視して、農家が自由な生産と販売が原則的には 認められていなかった。
食料管理法は第2次大戦中に制定され、 米不足の中、食料が安定供給されるために 作られた法律であったが、 米の生産が余剰状態になっていたなか、 余剰の米を売りたいと考えていた農家が 法定価格より、低価で販売する「ヤミ米」が 表れるなど矛盾が広がっていて、 食料管理法の改正を求める声が大きくなっていたが、 役所は変えようとしなかった。
1993年の米の大凶作の後、 米の価格が急騰し、海外から緊急輸入を行う状態に なった中、
その時、宮路社長は 時代に遅れになっていた食料管理法を堂々と無視して、 秋田県大潟村で、ヤミ米を販売していた 農家からあきたこまちを60トンを3300万円で 買い付け、 米穀商の免許を持っていないため販売すれば食糧管理法違反になるが「食管法は50年も法律で悪いところは変えないといけない」 と、ヤミ米の販売を強行。
販売方法は 店頭で1枚1000円で販売していたCD 「恋は米ブレンド」 3500円に値上げする代わりに「あきたこまち」5 キロをプレゼントするという形式を取ったが、 事実上2500円で、ヤミ米を販売するとととなった。
販売前から、米を目当てに消費者の行列が出来上がり、 500人分の販売の予定であったが、 700人分の販売に急遽切り替えたが、あっという間に 完売した。
そして、食料管理法が改正され、1995年から 農家でも米を直接販売できるようになった。 ヤミ米が自由米として、法的に認められるようになったのだ。
PSE法でPSEマークなしの中古品の販売禁止となっても、 それが社会の利益に反する悪法であると信じるならば、 宮路社長のように、堂々と無視をして、 PSEマークなしの中古品を販売すれば 良かったのではないか。
そうしていたならば、 リサイクル業者で 従業員解雇などをするという不幸がなかったのではないか と思う。
そして、このPSE法に関して、 弁護士の紀藤正樹氏が PSE法は国民の財産権侵害の疑いが強く 憲法違反であると主張している。
紀藤氏のブログをそのまま引用すると
電気用品安全法は、憲法違反! 憲法上、国民の財産権は補償されています。 しかも財産権の内容は、法律で定めなければならないということにされています。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 しかし電気用品安全法は、規制対象である電気用品につき、法律でなく、政令で定めることにししています。
財産権を規制する法律が行政裁量ともいえる、政令で決められること自体が、憲法違反であることが濃厚です。 事実、市民側で文句言っただけで、
PSE法、文化価値ある電子楽器は除外 経産省 来月から本格適用される電気用品安全法で「PSEマーク」のない一部の中古電化製品が販売できなくなることに音楽関係者やリサイクル業者から批判が強まっている問題で、経済産業省は十四日、文化的価値のある電子楽器などを同法の特別承認制度を用いて本格適用から除外すると発表した。
なんていうことが起こること自体、この法律の違憲性、不合理性を明らかにしています。
[参考]
第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。 一 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの 二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの 2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
しかも「電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」(同法1条)という規制目的から見て、規制方法には何ら合理性がなく、過度に広範な規制であることが明らかであり、かつ自動車とか建物に付着した電気製品は対象外という不平等不公平な規制となっています。この点は平等権(憲法14条)侵害である可能性もあります。
つまりPSE法は、このままの形で施行したら、今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。
と紀藤氏は主張している。
このように憲法違反の可能性が強く、かつ、 社会的利益に反するような悪法でなるならば、 リサイクル業者は、初めから、堂々と無視をしていれば 良かったと思う。
そして、結果的に、経済産業省は PSEマークなしの中古品の販売もO.Kと 言い出した。
そんなことなら、初めから、こんなルールを作るなと思うし、 真面目に守っていた業者が馬鹿を見る結果となった。
そんな法律なら初めから守る義務も感じないだろう。
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