交通事故、被告のシングルマザーに無罪判決・・・どの国民にも襲い掛かる冤罪リスクを生み出す警察の捜査の在り方・・憲法や刑事訴訟法は、権力により国民の基本的人権が不当に侵害されないためにもある。
今日は、令和2年(2020年)5月 9日 土曜日
ある交通事故に係る無罪判決報道に注目した。 警察に捜査の在り方を見ると、国民誰しもが改めて 権力による冤罪リスク、無辜の民が身柄拘束される リスクを認識した。
私が注目した記事は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 過失運転致傷の会社員に無罪判決 「衝突回避は非常に困難」 福岡地裁 毎日新聞2020年5月7日 21時56分(最終更新 5月8日 12時24分)
2017年に福岡市早良区の国道で軽トラックを運転中に原付きバイクに衝突し少年(当時18歳) に重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)に 問われた同市の会社員女性(41)に福岡地裁は7日、無罪(求刑・禁錮1年)を言い渡した。 国分進裁判官は「被害者車両が衝突地点に急加速してきた可能性がある」と して女性側の衝突回避は「非常に困難」と結論づけた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 記事の冒頭部分を引用したが、このブログ記事内では、 随時、上記の毎日新聞の記事をところどころ引用する。
事故は片側2車線の道路で発生した。 起訴された女性は、第2通行帯という道路の中側の方を通行していたが、 その前を走っていた少年(当時18歳)の運転する原付きバイクに衝突した。
そこは変わらないが、検察の主張と起訴された女性の主張に違いがある。 その女性は当初歩道側の第1通行帯を走行していて、 その前に、同し第1通行帯を少年(当時18歳)の運転する原付きバイクが 停止していたので、 その女性は、それを避けるために、道路の中側の第2通行帯に移動した。 すると 第1通行帯に停車していた原付きバイクが第2通行帯に入り 目の前に飛び出してきたと、起訴された女性は主張した。
警察や検察は、はじめから起訴された女性も少年が運転する原付バイクも 第2通行帯を走行していて、過失による事故ということで 、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)で、女性を在宅起訴したのである。
起訴された女性は、起訴前の実況見分の時から 原付きバイクは第1通行帯に停車していたと主張。
また、第三者となる現場近くの居酒屋の男性店主も 原付きバイクは第1通行帯に停車していたことを目撃しており 女性の起訴前に、警察に出向いたが、事故状況と矛盾すると 警察はその男性の名前の連絡先も聞かず、10分ほどで署を出たという。
警察は自分たちが作ったストーリーに沿わない 第三者の目撃証言を無視したのだ。
この判決で
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
福岡地裁は、福岡県警が作成した女性の自白調書を「任意性なし」と証拠採用せず
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
と、毎日新聞の記事に書かれているが、つまり、起訴された女性は はじめから起訴された女性も少年が運転する原付バイクも 第2通行帯を走行していて、過失による事故という警察のストーリーを認める 自白をしてしまっていたのだ。
それはなぜか。毎日新聞の記事には、女性の証言を書いている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「自分たちのストーリーに合わない私の言い分を封じ込め、黙っていると逮捕になる などと脅されてしまう、恐ろしい捜査を体験しました」。 無罪を言い渡された女性は、3月の最終意見陳述でこう訴えていた。
(中略)
「逮捕されたら」という恐怖心から「調書にサインした」と当時の心境を振り返る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この女性は、母子家庭で家計を支えていた。もし、自分が逮捕され身柄拘束されると 子供はどうなるのかと心配しただろう。
もし、警察のストーリーに沿う調書にサインをしなかったら、 逮捕され、また、逮捕されてもかたくなに、 警察のストーリーに沿う調書にサインしなかったら、何日も 身柄拘束されたままになっていたかもしれない。
警察に一度逮捕されたら、軽い罪であっても、犯行を否認する限りは、 釈放も、保釈もされなず、身柄拘束が続く人質司法である。
この人質司法が冤罪事件を生み出すひとつの背景と指摘されている。
また、捜査における弁護制度の在り方も指摘されている。
逮捕されたり、また、在宅起訴でもされれば、 国選弁護人が付くが、 この女性は逮捕もされていない任意捜査では 国選弁護人はつかず、私選の弁護人をつけない限りは 弁護士からの弁護はない。
また、この女性は母子家庭で金銭的理由から私選弁護人は つけることはできず、警察の主張は、事実に沿わないに その警察の主張を認めて調書にサインをしないと 逮捕されるかもしれないという権力行使におびえながら 警察と向き合わざるえなかった。そのなかで 警察の主張にそった調書にサインせざるえない状況に追い込まれた。
毎日新聞の記事の最後に刑事訴訟法の専門家のコメントが 掲載されている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 南山大の岡田悦典教授(刑事訴訟法)の話 捜査機関の初動捜査に不十分さがあり、 捜査段階で弁護士が付いていれば状況は変わっていたと思う。 弁護人を選任する権利は捜査を受けている以上誰にでもある。 勾留されているか否かで区別されるのではなく「在宅捜査」でも資力が ない人が国選弁護人を付けられるように制度を改善すべきだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
憲法や刑事訴訟法は、権力により国民の基本的人権が不当に侵害されない ためにもある。
この女性は、警察の調書にサインしなければ、逮捕され身柄拘束されていた 恐れもあったように思う。つまり、やってもない犯罪で身柄拘束される という権力による理不尽な基本的人権の侵害をされる恐れがあったのだ。
最後に、この女性は、地裁の判決で衝突回避が困難な事故ということで 無罪判決を受けたが、
この事故により、運転免許を取り消しとなり、それまで勤めていた配達の仕事は退職せざるえなくなり、 パチンコ店やスーパーなど職を転々とし、生活は一変したという。
母子家庭の金銭的に余裕がない状況で相当しんどかっただろうと思う。
ちなみに、「何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である 推定無罪の原則のもと、裁判で裁かれているのは、被告人ではなく、検察が有罪と主張する立証である。
今回、この事故の自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)で検察が起訴をして、 福岡地裁が その検察の有罪の立証を裁いた結果、有罪とは認められず、ゆえに被告人は無罪と判断したのである。
テーマ:刑事事件・裁判関連ニュース - ジャンル:ニュース
|